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レンタルとリースの違いとは? 定義やメリット・デメリット、法律面まで解説

レンタルとリースの違いを解説

レンタルとリースは契約期間や保守・修繕業務など、さまざまな点に違いがあります。これらの違いやそれぞれのメリット・デメリットを知ることで、自社に合った方法を選択でき、適切な会計処理ができます。そこで今回の記事では、レンタルとリースの違いやメリット・デメリット、会計・税務上の取り扱いについて解説します。

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リースとレンタルとの違い

リースとレンタルの違いですが、英語ではleaseは長期間に有料で借りる場合に使い、rent・rentalも有料で借りる場合に一般的に使う言葉です。どちらも「借りる」際に使う言葉ですが、契約期間や対象物品などに違いがあります。リースとレンタルの主な違いは、次の通りです。

リース レンタル
契約期間  中期〜長期間(1年〜10年程度) 短期間(1日〜)
対象物品 契約者が希望する物品をリース会社が購入して貸借 レンタル会社の在庫から選定
所有権 リース会社 レンタル会社
中途解約 原則不可 可能
保守・修繕 契約者 レンタル会社
料金体系 物品金額×リース料率
レンタルより安い傾向
一定の料金
リースより高い傾向
契約形態 リース契約 賃貸借契約
契約期間終了後 リース会社に返却または再リース(延長) レンタル会社に返却または延長

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リースとレンタルの大きな違いが契約期間です。一般的に、リースの契約期間は1年〜10年程度と中期〜長期間なのに対し、レンタルの契約期間は最短1日〜など短期間です。そのため、コピー機・複合機やIT機器など、長く使用するものがリース対象となります。リースの対象物品は、利用者の要望をもとにリース会社が購入して提供する形式です。レンタルは日や週単位の短期間で使用する物品を、レンタル会社の在庫から選択します。リースのように提供元が購入して貸借するわけではないため、レンタルは中古品であることが多いです。

リースは原則中途解約はできませんが、レンタルは契約期間中でも解約が可能です。また、借りた物品の保守・修繕業務は、リースは利用者、レンタルはレンタル会社が行う仕組みです。リースとレンタルは料金体系にも違いがあり、月額料金はレンタルのほうがやや割高な傾向があります。リースは法人税法によって適正リース期間が決められていますが、レンタルは自由にレンタル期間を設定できます。このように、リースとレンタルはさまざまな点で違いがあります。

割賦販売との違い

割賦販売とは、2カ月以上かつ3回払い以上の分割払いで商品販売することです。割賦販売の契約期間は通常5年以内で、リースよりは短く、レンタルよりは長くなることが多いです。割賦販売の場合、契約期間が終了すると、物品は契約者の資産となります。所有権が契約者に移転するため、リースやレンタルのように契約期間が終了しても物品を提供元に返す必要がありません。ここがリースやレンタルとの最大の違いです。

ただし、割賦販売の所有権が移転するのは、あくまでも代金の分割払いが完了した後です。分割払いが完了するまでは留保されます。また、割賦販売はリースと同じように原則途中解約ができません。契約期間中の保守・修繕も契約者が行う必要があります。

リースのメリット・デメリット

リースの主なメリットは、次の通りです。

  • 最新の設備が使える
  • 初期投資を抑えられる
  • リース料金は経費になる

リースは、契約者の要望をもとにリース会社が物品を購入して提供するため、最新の設備を揃えられるのがメリットです。OA機器やIT機器は常に新しいモデルがリリースされています。リースの契約期間終了後は、最新モデルでリース契約するか、それまで使用した物品を再びリース契約するか選択可能です。古い設備から新しい設備への入れ替えが容易にできます。

また、リースは初期費用を抑えられるのもメリットです。月額料金のため、購入時のようにまとまった資金が必要ではありません。毎月の支払いに分散することで、キャッシュフローの平準化を図れます。リースの場合、毎月支払うリース料金を全額経費扱いできます。購入の場合は減価償却となるため、全額を経費扱いすることはできません。

一方で、リースには次のようなデメリットがあります。

  • 保守・修繕義務がある
  • 中途解約ができない

リースはレンタルと違い、契約者に物品の保守・修繕義務があります。物品によっては多額のメンテナンス費用がかかる可能性があります。物品はリース会社がメーカーから購入して契約者に提供していることもあり、契約期間満了を迎えるまでは基本的に解約ができません。どうしても契約期間途中で解約したい場合は、残りのリース料を一括で支払う必要があります。リースには、このようなメリット・デメリットがあります。

レンタルのメリット・デメリット

レンタルには、次のようなメリットがあります。

  • 必要な時だけ借りられる
  • 中途解約ができる
  • 保守・修繕の義務がない
  • レンタル料は経費計上できる

レンタルは最短1日から物品を借りられるのが特徴です。物品が必要な時だけ、1〜2日、1週間など短期契約ができます(サービスによります)。一時的に借りるだけなので、物品の保管場所を確保する必要がありません。

レンタルはリースよりも契約期間の縛りが厳密ではなく、物品の購入代金を回収する必要がないため、中途解約に対応していることが多いです。契約者に保守・修繕の義務がないため、メンテナンス費用などがかかりません。保守・修繕の義務はレンタル会社が負います。契約者はレンタル料を支払うだけで済み、煩雑な事務手続きも必要ありません。レンタル料金は、貸借料として経費計上ができる点がメリットです。

一方で、レンタルには次のようなデメリットがあります。

  • 物品の種類が限られる
  • 中古品になる
  • 月額料金はやや割高になる

レンタルの場合は、レンタル会社が所有する物品の中から選択するので種類が限られる点がデメリットです。在庫にない物品を借りることはできません。また、レンタルできる物品は中古品である可能性が高いです。レンタル会社が契約者の要望にもとづき購入するわけではないので、基本的には新品ではなく中古品の貸し出しになります。レンタル料は、短期間の使用であればリース料金より割安ですが、中期〜長期間レンタルする場合はリースよりも割高になる傾向があります。レンタルには、このようなメリット・デメリットがあります。

会計・税務上の取り扱いの違い

会計上の取り扱いは、リースとレンタルで大きな違いはありません。リースは「リース料」、レンタルは「貸借料」で損金計上をします。「リース資産」として資産計上する場合もあります。リースは「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」で、会計ルールが区分されているため注意してください。リース会社が物品を購入して契約者が物品代金を月額で支払うファイナンスリースは、所有権の取り扱いによって2つの会計処理に分かれます。

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所有権移転の場合

リース契約満了後、所有権はリース会社から契約者に移ります。そのため、会計処理は購入した固定資産と同様のものになります(オンバランス処理)。

所有権移転外の場合

所有権がリース会社にある場合は、残存価額ゼロで減価償却を計算します。ただし、リースの契約者が中小企業で、契約期間が1年以内、リース料総額が300万円以下/件の場合は簡便処理が可能です。その場合、リース料は費用処理できます。

また、オペレーティングリースは、事前に契約満了時の物品の中古価値を見積もり「物品価額-残存価額」をしてリース料金を決めるものです。オペレーティングリースの場合は、途中解約ができ、メンテナンス費用などの負担がありません。資産取得の実態もないため、毎月のリース料を経費計上できます。

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