オフィスづくり

意外と知らないオフィスレイアウトに関わる消防法|事務所新設時のポイントや点検方法

消防法とオフィスのレイアウト

オフィスのレイアウトは、従業員の働きやすさや企業のイメージに大きく影響します。そのために機能性の高いオフィス家具の設置や作業のしやすい導線を意識することも大切ですが、消防法のことも忘れてはいけません。本記事では事務所の新設や移転時に知っておくべき消防法の基礎知識について紹介します。

消防法を考慮したオフィスレイアウトが必須

オフィスの雰囲気を変えたい、作業スペースを拡大したい場合、レイアウト変更などを検討することがあるのではないでしょうか。働きやすいオフィスにレイアウトすることで生産性の向上・業務効率を上げることにつながりますが、その際に消防法を考慮しなければいけません。

消防法は、火災の被害を最小限に抑え、人の命や財産を守る趣旨の法律になります。オフィスレイアウトする際に遵守すべき消防法を解説していきます。

消防法で義務化されていること

ここでは、消防法で義務付けられているものを紹介します。

専用設備を設置する

消防法では、下記の4つの設備の設置が義務付けられています。

  • 「消火設備」…スプリンクラー、消火器など
  • 「警備設備」…火災報知器など
  • 「避難設備」…非常階段、誘導灯など
  • 「消防活動用設備」…連結送水管、排煙設備など

防火管理者を選任する

  • 飲食店、店舗などの特定用途の防火対象物…収容人数30人以上
  • 共同住宅、事務所など非特定用途の防火対象物…収容人数50人以上

すべての事業所に必要ということではありませんが、上記にあてはまる事業所の場合は、防火管理者を決める必要があります。

また、防火管理者は

  • 管理的または監督的な地位にある
  • 強い責任感と実行力を兼ね備えている

上記の条件を兼ね備えた方を選任しなければなりません。

さらに、消防計画の作成、届け出や消防設備の整備、点検や避難訓練の実施などの業務を行う責任があるので適任者を選定しましょう。

消防計画を作成する

火災の被害を最小限に抑えるためには、消防計画を作成する必要があります。
具体的には、

  • 防火防止策
  • 消防訓練
  • 防災教育
  • 消防設備の点検、整備
  • 営業時間外の防火管理体制

などが挙げられます。消防計画を作成し、万が一火災が起きてしまっても対策できるようにしましょう。

消防法に関わるオフィスレイアウトの注意点

借りたままの状態でオフィスを使用する場合は、消防法に違反することはほぼないでしょう。しかし、パーテーションなどを設置し部屋を増やした際は、特に注意する必要があります。法令違反にならないように注意するだけでなく、従業員の命を守るという点も考慮してオフィスレイアウトを考えましょう。

パーテーションの設置

移動できるローパーテーションなどを設置する場合は、消防法に触れる可能性は低いです。しかし、天井まで届くパーテーションを設置して部屋を区切る際は消防署への届け出が必要になります。なぜなら、天井まで届くパーテーションや仕切りは空気の流れを遮断することになります。そのため、別々の部屋という扱いになり、火災が発生した場合に備えて消火設備(スプリンクラー、消火器など)や火災報知器などを設置する必要があります。よって、増やした部屋の数に応じて消防法の定めた設備を設置することが義務付けられています。

詳しくはコチラ

火災報知器

火災報知器も部屋を増やした場合は、増やした部屋の数に応じて増設する必要があります(火災報知器は各部屋の設置が義務付けられています)。

消火・排煙設備

消防法では床面積500㎡ごとに、排煙機能・設備が必要とされています(消化・排煙できる構造になっていることも必要)。
排煙の方式は、

  • 自然排煙設備
  • 機械排煙設備

の2種類がありどちらかの設備が必要となります。

避難経路の確保

火災が発生した際は、すぐに避難できるかが重要になります。消防法は避難経路が実際に確保できているかを求めており、オフィスで効率よく働くための通路の確保だけでなく、非常口や出入り口がスムーズに通れるように日頃から対策をしましょう。

事務所移転時の届け出

事務所を移転する場合も防火管理者の変更届を消防署へ届け出をする必要があります。また、移転前の管轄消防署だけではなく移転先の管轄消防署にも届出が必要になるので移転の際は、漏れがないように対応しましょう。

オフィスの消防設備は定期点検が必要

事業所・施設に対して、消防法17条では、消防に必要な設備を設置する義務、その設備の機能を維持する義務を定めています。よって、事業所や施設の大きさに関係なく消防設備の設置や点検・報告義務する必要があります。

消防設備を点検する正しい方法

前述したように、消防法では下記4つの設置が義務付けられております。

  • 消火設備
  • 警備設備
  • 避難設備
  • 消防活動用設備

いずれも検査に合格したものだけが設置として認められます。

消防設備を設置している事業所などは、「消火用設備等点検報告制度」の義務があり設備点検・報告をする必要があります。

一般的には、専門業者に点検を依頼する場合がほとんどです。正しい点検を行うには、消防設備士や消防設備点検資格者といった資格が必要かつ定められた仕様の報告書で管轄の消防署に報告することになっています。賃貸借契約の場合は、消防設備の点検・報告を誰が行うことになっているのか確認しましょう。

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